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無料査定
お客様ご所有のマンション、戸建、土地等不動産のご売却はムラヤマ設計が全力でサポートいたします。 お一人お一人に合った不動産、マンション等のご売却のご提案をさせて頂きます。 納得できるご売却のために、ぜひ無料査定をお役立てください。 お買い替えのご相談も受け付けております。もちろん秘密厳守いたします。
ご相談
不動産ご売却についてのお悩みはムラヤマ設計が解決致します。 「不動産を相続したのだが、売却するにはどうしたらいいのか」 「住宅ローンの残債はどうしたらいいのでしょうか」 「仲介で売出し中、なかなか売却できなくて困っている」等、お気軽にお問い合わせください。
ご売却のご相談
- ご売却予定の物件を無料査定致します。ご売却のことならお気軽にご相談ください。
- 他社に売却依頼中の方もお気軽にご相談ください。
- お問い合わせ、ご相談はこちら
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ご売却までの流れ
不動産ご売却までの流れをご説明します。
お客様のご希望やご売却のご事情等をお伺いして、ご売却される場合の条件、時期等を整理します。 弊社では無料査定サービスを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
ご売却不動産の調査・査定
ご売却物件を建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性など、さまざまな観点から調査のうえ、査定価格を算出いたします。 査定価格とは、市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格です。
売り出し価格の決定
査定価格を参考に売り出し価格を決定していただきます。少しでも高く売りたいと思うのは当然ですが、あまりに査定価格と乖離しますとかえって売れるものも売れなくなってしまいます。納得いくまでご相談下さい。
媒介契約の締結
正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。 媒介契約の種類 3つのパターンがあります。
- 専属専任媒介
特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。 - 専任媒介
特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。 - 一般媒介
複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一しなければなりません。業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。
販売活動
「媒介契約」を締結していただきますと、弊社は販売活動を開始します。 ご売却の条件にあった購入希望者を探します。 弊社の購入希望客へのご紹介をはじめ、不動産流通機構(レインズ)への登録、住宅情報誌への掲載、ホームページへの掲載等の広告活動により、あなたの物件を市場に公開し、購入希望者を見つける努力をします。
購入希望者のご案内
購入希望者が見つかり次第、ご都合に合わせてお住まいを見ていただきます。
契約条件の調整
購入希望者から正式にご購入の意思表示があれば、ご売却条件や引渡し日、お支払方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。
不動産売買契約の締結
購購入希望者と契約条件について合意されましたら、不動産売買契約を締結します。 その際、不動産売買契約に定めた手付金を買い主様から受領します。
引渡準備・お引越し
引渡し日までに、借入金の返済・抵当権抹消の手続き、各種書類の準備、引越しなどを行います。 借入金の返済は、買い主様の残代金を充当して残金日に行なうケースもあります。その場合、抵当権抹消の手続きは、残金日に所有権移転登記と同時に司法書士に依頼します。詳しくは担当者にご確認下さい。
残代金の受領・物件のお引渡し
残代金を受け取り、固定資産税等の精算を行ないます。同時に所有権移転登記の申請をします。一般的には、登記申請は司法書士に依頼します。物件のお引渡しは、当事者立会いのもとで現地で引渡しの確認を行い、買い主様に鍵をお渡しして、完了となります。
売却の諸費用
- 売却にかかる諸費用一覧 (概略を示したもので、各物件により異なります)
適用 | 項目 | 概要 | 支払時期 (一般的に) |
---|---|---|---|
契約 | 印紙税 | 売買契約書に必要な収入印紙代 | 売買契約時 |
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時・残金時 |
登記 | 登録免許税 | 抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用 | 残金時まで |
報酬 | 上記の登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | |
登録免許税 |
|
残金時まで | |
報酬 | 上記の登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | |
税金 | 譲渡所得税 | 土地、建物を売ったとき | 申告 |
売買の仲介手数料
- 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、 依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の 左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額 | 100分の5 |
---|---|
200万を超え400万円以下 | 100分の4 |
400万円を超える金額 | 100分の3 |